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【保存版】見ればわかる!子育てに関する役所手続きまとめ

子育て中にはさまざまな手続きがあります。ご存じでしょうか?

勤務先の会社や区市町村管轄の役所へ……と。

今回は、出産前(妊娠時)や出産後、保育所入所や義務教育中に行う主な役所手続きにはどのようなものがあるかを紹介します。

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出産前(妊娠時)

母子健康手帳の交付手続き(妊娠届の届出)

産婦人科等で妊娠と診断された後、なるべく早めに妊娠届を提出しましょう。

母子健康手帳は、妊娠期から産後まで、新生児期から乳幼児期までの健康に関する重要な情報(健康診査や予防接種の記録等)を記録し、管理するための大切な手帳です。

お子さん1人につき1冊になります。
双生児(ふたご)以上のお子さんが生まれると判明したら、追加交付されます。

わかり次第、お住まい管轄の福祉保健センターで手続きをして下さい。
届出が受理されると、母子健康手帳と同時に健診券の綴りも交付されます。

妊婦健康診査だけでなく歯科検診受診券や乳児健康診査の健診券も含まれています。健康診査には、健康保険が適応されない代わりに公費による補助制度が降ります。

健診券は妊婦健診後の会計時に使用できます。

【必要なもの】

  • 妊娠と診断された先の医療機関等の診察券
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
    ※個人番号カードがない場合、以下が必要。
  • 個人番号通知カードや番号が記載された住民票の写しなど
  • 本人確認できるもの(自動車運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)

出産育児一時金の支給申請
(国民健康保険加入者が出産する場合)

分娩先が「直接支払制度」や「受取代理制度」の対応をしていない場合のみ、窓口に申請する必要があります。

出産予定日の2か月前から申請可能なので、出来るだけその期間にしましょう。

出産時に支給される額は42万円です。

例1:出産費用が50万円だった場合
50万円 - 42万円 =  8万円(=退院時、医療機関への支払いが8万円生じる。)

例2:出産費用が40万円だった場合
42万円 - 40万円 = 2万円(=差額の2万円が振込先に指定した口座に振り込まれる。)

【必要なもの】

  • 保険証
  • 世帯主名の印鑑(シャチハタ不可)
  • 母子健康手帳
  • 預金通帳または振込先の確認できるもの(キャッシュカード等)
  • 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収書や明細書)
  • 医療機関等で交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載があるもの)

出産後

出産おめでとうございます!そして、お疲れさまでした。
産後直後はお世話だけでなく、役所への提出物もいくつかあります。

息つく暇もないですね。

申請時のおすすめの順番です。

「出生届→健康保険(世帯主が国民健康保険の場合)→医療証発行・児童手当申請の手続き」

出生届

出生届の手続きは、戸籍課で行います。

「産まれたところ」、「住所地(住民票に登録されている場所)」、「本籍の区市町村」のいずれかに提出します。手続き完了後は住民票に子の名前が載り、同時にマイナンバーの記載された通知カードが住所に郵送されてきます。

出生届は、産まれた日を含めた14日以内に提出する義務があります。

手続きに必要な出生証明書は退院時、母子健康手帳と一緒に手元にくることがあります。したがって、届出の提出は退院後に行うのが現実的です。

証明書の再発行が不可能な医療機関もあるので頂いたらすぐに鞄等に保管しましょう。届出を出す人は原則、生まれた子のお父さんかお母さんにあたる人です。

お母さんの出産直後の身体はボロボロなので、無理は禁物です。
できるだけ、配偶者の方が手続きをしに出向いてください。

遠方への里帰り出産の方はすぐに帰れないと思うので、「産まれたところ」に住んでいるご両親に行ってもらう形になる可能性があります。

その場合、管轄の戸籍課に一度相談してください。

【必要なもの】

  • 出生届
  • 母子健康手帳
  • 出生証明書 ※分娩先で発行してもらえます。
  • 届出人の印鑑

※出生届の用紙は全国共通ですが、戸籍課でもいただけます。

健康保険の加入(世帯主が国民健康保険の被保険者の場合)

健康保険証は保険診療時だけでなく、1か月児健康診査時にも使用します。

出生届提出後、速やかに申請しましょう。

【必要なもの】

  • 母子健康手帳
  • 印鑑
  • 来庁される人の本人確認書類(自動車運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

小児医療費助成の申請(医療証の交付申請)

健康保険証を使用して、医療機関(病院、薬局等)で保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成してくれます。

対象となる年齢と費用は都道府県、区市町村によって異なるので管轄地域のホームページにて確認してもらった方が無難です。

こちらも出生届提出後、速やかに申請しましょう。

【必要なもの】

  • お子さまの健康保険証
  • 印鑑(シャチハタ不可。)
  • 医療証交付申請書(管轄地域の役所窓口でももらえます)

※世帯主が国民健康保険の被保険者ならば、保険証発行後、そのまま手続きするとスムーズです。

児童手当の受給手続き

申請は、お住まいの管轄窓口に請求します。
(ただし、親が公務員の場合は請求先が勤務先になる。)

出生届提出後、速やかに申請してください。
お子さんが中学校修了まで支給されます。

【必要なもの】

  • 請求者の印鑑(認印可)
  • 健康保険証(原本)
  • 請求者の個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード等個人番号が記載されているもの

※医療証交付と児童手当の受給手続きの申請は、お住まいの管轄によっては、電子申請や郵送での申請も可能な地域もあります。

社会保険加入の場合、保険証の発行に時間がかかりなかなか手元に来ないケースもあります。出生届申請時にそれぞれの申請書をいただき、後日郵送または電子申請でもいいかと思います。

再来庁せずに済みますが、いずれも出生届提出後は速やかに申請を行ってください。

出生連絡票の提出

母子健康手帳の表紙を開くと、切り取るとはがきになる紙があります。
必要事項を記入して管轄地域の福祉保健センターあてへ郵送します。

出産後、なるべく早めに行ってください。
連絡票の提出もできるだけ配偶者の方のように自由に動ける方に行ってもらってください。

提出後、生後4か月までの赤ちゃんのいるすべての家庭に、地域の訪問員が訪問しに来ます。(なかには、こんにちは赤ちゃん訪問という名目の地域もあります。)

現在の母親の体調や精神の状況の確認、赤ちゃんの成長(身長や体重)を測定してくださいます。

訪問時間は第1子目がだいたい1時間、第2子以降は30~40分程度です。
第1子目では、赤ちゃん会のようなお住まい地域の子育て支援の情報もいただけます。

保育所・幼稚園入園関係

保育所や保育室等の利用を開始したい時

【該当する施設・事業】

  • 認可保育所
  • 認定こども園(保育利用)
  • 小規模保育事業
  • 家庭的保育事業
  • 事業所内保育事業

【必要なもの】

  • 給付認定申請書
  • 利用申請書(保育所等用)
  • マイナンバー記入用紙、貼り付け台紙
  • 就労(予定)証明書 ※育児休業中で復帰予定の方、内定を頂いている方が対象。

転出等やむを得ない事情で保育所等を退所する時

利用している保育所または役所に退所届を速やかに提出してください。

幼稚園の利用を開始したい時
(預かりも希望したい場合)

【必要なもの】

保育所や保育室の利用を開始したい時と同様、
給付認定申請書と利用申請書、マイナンバー記入用紙、貼り付け台紙です。
上記以外の書類に加え、保育の必要性を証明する書類も必要となります。
※教育のみ希望の場合、直接入園希望の幼稚園に書類を提出。

小・中学校入学手続き(公立校)

小学校

入学通知が送られてくる対象は、該当年度に6歳を迎えるお子さんがいらっしゃる保護者。

通知の来る目安は、毎年10月中旬ごろ。
入学前に健康診断を受けてもらう必要があり、日時も書かれています。

通知が来ない場合、管轄地域の窓口にお問い合わせください。

中学校

毎年1月下旬の時点で小学校6年生のお子さんのいらっしゃる保護者あてに入学通知が送られてきます。

通知が来ない場合、小学校の手続き時と同様です。

子どもが私立・国立・県立の小・中学校に入学した場合

管轄地域の窓口に入学する小・中学校の校長が発行した入学承諾書を提出してください。

※退学する場合は、在籍している小・中学校にて、退学手続きを行ってください。

最後に

いかがでしょうか?

妊娠時から義務教育修了までさまざまな役所手続きがありました。
特に出産直後は手続きが多いと感じたと思います。

手続きは必ずお母さんが全部やらなければいけないという決まりはありません。
できるだけ自由に動ける配偶者、すなわちご主人にあたる方にも行ってもらってください。

紹介した手続きの他にもこまごまとしたものもあります。
わからないことがあれば、管轄区市町村の役所窓口に相談してみてください。